駐車場法における路外駐車場

2011-03-08

駐車場法における路外駐車場は「道路の路面外に設にされる自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供するものをいう」と定義されている。「一般公共の用に供する」とは、一般の人々にその利用が公開されているという意味である。したがって、次の場合は、駐車場法における路外駐車場に該当しない。「(I)月極駐車のみを取り扱い、時間駐車を取り扱わない駐車場」ただし、次の場合は、路外駐車場としての扱いを受けるので注意を要する。?一部を月極、残りの部分を時間貸の利用に供する形態の駐車場……1台でい?月極の部分と時用貸の部分が構造的に明らかに分離されている場合……例えば、各部分が独立した出入口、車路を持ち、隔壁で仕切られているならば、時用貸の部分だけを路外駐車場とすることができる。

[参考]
時間駐車料金のタイプ


利用者が支払う駐車料金とは