耐震性の確保について

2010-11-23

耐震性の確保について、現在の建築基準法では、頻度の高い中小地震(震度5まで)においては建物にほとんど被害が起きないことを目指し、ごくまれにしか起きない大地震(震度6〜7)においては、建物にある程度の損傷が生じても、壁や柱が倒壊したり床が抜けたりするなどで人命が損なわれないようにすることを目的としています。つまり、阪神大震災のような大きな地震では、建物がゆがんだり、壁に亀裂が入ることもあるでしょう。震度7でもまったく建物に被害が出ないようにしようとすると、コンクリートの塊のような建物になるのかもしれません。一般住宅ではやや非現実的といえます。こうした考え方をもとに、通常の二戸建てはつくられています。

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