親会社が関連会社に1、000の資産を1、200で売却した場合、親会社に200の利益が計上されますが、関連会社の持分の75%は第三者(外部株主)であるため、200の利益のうち75%相当である150は外部へ売却したものと考え、実現したものと考えます。一方、利益のうちの25%は内部取引であることから、持分法適用上は50(200×25%)を内部利益として消去することとなります。持分法においては、関連会社の損失に対する投資者の持分が、関連会社への投資金額を超えた場合、当該超過額に対する投資者の持分は認識する必要はありません。すなわち、持分法適用後の関連会社に対する投資金額は、最低でも0にとどめることとなります。なお、この投資金額は、株式投資のみに限定されず、短期的に資金回収が予定されていない、実質的に投資の一部を構成すると考えられるもの(優先株式、長期貸付金等)も含まれます。ただし、投資者が保証や契約に基づいて、関連会社の損失について何らかの義務が存在している場合にはこの限りではありません。この場合にはたとえば保証債務損失引当金等の負債の計上とともに、損失が計上されることとなります。