マンションを売るときには、普通は業者に仲介(媒介)を依頼して媒介契約を結びます。これには3つの種類があり、契約期間が3ヵ月(依頼者が希望すれば更新)というのは共通ですが、それぞれにメリット・デメリットがあるので十分に検討してから契約を結ぶようにしなければなりません。3種類の媒介契約とは「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」のこと。主な特徴を整理すると、「専属専任媒介契約」その業者にしか依頼できず、自分で買い主を探すこともできない代わりに、業者は1週間に一回以上、経過を文書で報告する義務を負う。「専任媒介契約」その業者にしか依頼できないが、自分で買い主を探すことはできる。業者は2週間に一回以上、経過を文書で報告する義務を負う。「一般媒介契約」自由にどの業者へも依頼できるし、自分で探すこともできる。重ねて依頼した業者を明らかにする場合(明示型)と、明らかにしない(非明示型)がある。と、このようになります。一般的にいって、上ほど業者の制約が大きい分だけ成果が期待でき、下になるほど自由度が高い反面、業者の積極性が失われがちということができるでしょう。