役員の刑事責任、損害賠償責任等が発生するおそれ

2010-11-25

A会社の資産が10億円、負債が8億円のケースで、A会社が資産五億円、負債二億円をB会社に承継させた場合を考えてみよう。A会社の資産五億円、負債は六億円となり、債務超過に陥る。このような会社分割は許されない。また、例えばB会社に資産三億円、負債五億円を承継させることもできない。A会社が債務超過に陥っている場合(例えば資産八億円、負債一〇億円)、健全部門(資産三億円、負債一億円)を分割することもできないし、不採算部門(資産一億円、負債二億円)を分割して、A社が債務超過を解消することもできない。これに反して会社分割を行った場合、会社分割無効の原因となり、役員の刑事責任、損害賠償責任等が発生するおそれがある。

(参考記事)
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